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医療関係者の方へ

保険について

特定保険医療材料価格

049 白血球吸着用材料 (1)一般用  118,000円/本

(1)定義
次のいずれにも該当すること。

①薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「血球細胞除去用浄化器」であること。

② 次のいずれかに該当すること。
ア:活動期の潰瘍性大腸炎の寛解導入を目的に、体外循環した末梢血から顆粒球を除去する吸着器( 回路を含む。)であること。
ウ:栄養療法及び既存の薬物療法が無効である又は適用できない、大腸の病変に起因する明らかな臨床症状が残る中等症から重症の活動期クローン病患者の寛解導入を目的に、体外循環した末梢血から顆粒球を除去する吸着器( 回路を含む。) であること。
エ:全身治療における既存内服療法が無効である又は適用できない、中等症以上の膿疱性乾癬の臨床症状の改善を目的に、体外循環した末梢血から顆粒球等を除去する吸着器(回路を含む。)であること。
オ:全身治療における生物学的製剤等の既存の薬物療法が無効である又は適用できない中等症以上の関節症性乾癬の臨床症状の改善を目的に、体外循環した末梢血から顆粒球を除去する吸着器(回路を含む)であること。
カ:寛解期の潰瘍性大腸炎の寛解維持を目的に,体外循環した末梢血から顆粒球を除去する吸着器(回路含む。)であること。

令和6年厚生労働省告示第61号
令和6年3月5日 保医発0305第12号

処置料

J041-2 血球成分除去療法(1日につき) 2,000点

(1) 血球成分除去療法は、潰瘍性大腸炎、クローン病、膿疱性乾癬又は関節症性乾癬患者に対して次のアからカまでのとおり実施した場合に算定できる。
ア:潰瘍性大腸炎の重症・劇症患者及び難治性患者(厚生省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班の診断基準)に対しては、活動期の病態の改善及び緩解導入を目的として行った場合に限り算定できる。
なお、当該療法の実施回数は、一連につき10回を限度として算定する。ただし、劇症患者については、11回を限度として算定できる。
ウ:栄養療法及び既存の薬物療法が無効又は適用できない、大腸の病変に起因する明らかな臨床症状が残る中等症から重症の活動期クローン病患者に対しては、緩解導入を目的として行った場合に限り算定できる。
なお、当該療法の実施回数は、一連の治療につき10回を限度として算定する。
エ:薬物療法が無効又は適用できない、中等症以上の膿疱性乾癬患者(厚生労働省難治性疾患克服研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究班の診断基準)に対しては、臨床症状の改善を目的として行った場合に限り、一連の治療につき1クールを限度として行い、1クールにつき週1回を限度として、5週間に限って算定できる。
オ:関連学会のガイドラインに準拠した既存の薬物療法が無効又は適用できない関節症性乾癬患者に対しては、臨床症状の改善を目的として行った場合に限り、一連の治療につき2クールを限度として算定する。なお、当該療法の実施回数は、1クールにつき週1回を限度として、5週間に限って算定する。ただし、1クール終了時に治療に対する効果を判定し、無効と判断されれば中止すること。
カ:寛解期の潰瘍性大腸炎で既存の薬物治療が無効、効果不十分又は適用できない難治性患者(厚生省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班の診断基準)に対しては、寛解維持を目的として行った場合に限り、原則として一連につき2週間に1回を限度として48週間に限って算定する。なお、医学的な必要性から一連につき2週間に2回以上算定する場合又は48週間を超えて算定する場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
また、初回実施に当たっては、医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(2) 本療法を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に一連の当該療法の初回実施日及び初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)を記載すること。

(3) 血球成分除去療法を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に血球成分除去療法を開始し、12時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。

令和6年厚生労働省告示第57号
令和6年3月5日 保医発0305第4号